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日本に滞在する外国人は、入国前に決定された在留資格の範囲内で活動することができます。在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、資格外活動の許可などは東京入国管理局宇都宮出張所で行ってください。
日本に在留する在留資格期限内の外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に、再入国許可を受ければ、再び日本に入国しようとする際に通常必要とされる査証が免除されます。
届け出るとき | 申請期間 | 必要なもの |
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出国して再び日本に入国するとき | 出国する前 | 再入国許可申請書、パスポート、外国人登録証明書、手数料(1回3,000円または数回6,000円の収入印紙) |
問い合わせ | 東京入国管理局宇都宮出張所 Tokyo Regional Immigration Bureau Utsunomiya Branch Office |
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場 所 | 宇都宮市本町4-15 NIビル1階 |
電 話 | 028-600-7750 |
受付時間 | 9:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日を除く) |
その他 | 法務省入国管理局ホームページ |
外国人が日本に入国して90日以上滞在する場合、または日本で子どもが生まれた場合、住んでいる市の市役所で外国人登録をしなければなりません。外国人登録証明書は、外国人の身分を証明するもので、いつも携帯する必要があります。
帰国する時には、空港で外国人登録証明書を返します。
受付場所 | 電話 | 受付時間 |
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宇都宮市役所 市民課外国人登録窓口 宇都宮市旭1-1-5 |
028-632-2273 | 月~金:8:30~17:15 (土日祝日を除く) |
上河内地域自治センター 宇都宮市中里町181-3 |
028-674-3132 | |
河内地域自治センター 宇都宮市白沢町500 |
028-671-3203 | |
バンバ出張所 宇都宮市馬場通り4-1-1 うつのみや表参道スクエア5階 |
028-616-1542 | 月~金:10:00~17:15 (土日祝日を除く) |
登録証明書は、申請した日から受け取りまで約4週間かかります。
届け出るとき | 申請期間 | 必要なもの |
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初めて日本に入国したとき | 入国後90日以内 | パスポート、写真2枚(16歳未満は写真不要) |
子どもが生まれたとき | 生まれてから60日以内 | 出生届受理証明書 |
外国人登録証明書を持っている人で、登録事項に変更がある場合は、市役所、地域自治センターまたはバンバ出張所で変更登録を行ってください。
届け出るとき | 申請期間 | 必要なもの |
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住所が変わったとき | 引っ越してから14日以内 | 外国人登録証明書 |
国籍が変わったとき | 変更した日から14日以内 | 外国人登録証明書、写真2枚、パスポート等 |
氏名が変わったとき | ||
在留資格や在留期間が変わったとき | 外国人登録証明書、入管の許可印を受けたパスポート | |
職業や勤務先が変わったとき | 外国人登録証明書、在職証明書等 | |
パスポートを取得または変更したとき | 変更してから、他の申請をする時まで | 外国人登録証明書、新しいパスポート |
世帯主の氏名や世帯主との続柄が変わったとき | 外国人登録証明書、変更を確認できる書類 | |
国籍国の住所が変わったとき | ||
家族事項を変更したとき |
外国人登録証明書をなくしたり盗まれた時には、まず警察に連絡してください。そして、なくしたと気づいた日から14日以内に、市役所、地域自治センターまたはバンバ出張所で再交付申請を行います。再交付申請には、パスポートと写真2枚が必要です。
日本では、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入し、保険料を支払います。外国人も、外国人登録をしている人が対象になります。加入手続きや支払い方法は、次の通りです。
ただし、働いている人は、職場の厚生年金等に加入します。加入手続きは、会社が行いますので、必要ありません。
加入手続き | 宇都宮市役所 保険年金課 028-632-2327 |
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保険料 | (平成23年度) 1か月 15,020円 |
支払期限 | 翌月の末日 |
支払方法 | 口座振替、クレジットカード、金融機関、郵便局、コンビニ |
国民年金の保険料を25年以上納めた人は、65歳から「老齢基礎年金」を受けることができます。
短期滞在で年金を受ける資格を満たさずに帰国する外国人には、脱退一時金制度があります。保険料の納付が6か月以上あることなどの条件があり、帰国後2年以内に請求することが必要です。
問い合わせ | 電 話 |
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宇都宮東年金事務所 | 028-683-3211 |
宇都宮西年金事務所 | 028-622-4281 |
日本の税金は、国税と地方税からなっていて、地方税の主なものは次の通りです。
種類 | 対象 | 納付期日 | 納付方法 |
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市民税 | 前の年に働いて給料をもらっていた人で、1月1日現在で市内に住所または勤務先がある人 | 6、8、10、1月末日 | 納税通知書および納付書を持って市役所や金融機関で納付する。 |
県民税 | 1月1日現在で県内に住所または勤務先がある人 | ||
自動車税 | 毎年4月1日現在で自動車を持っている人等 | 5月末日 | 納税通知書を持って、口座振替、コンビニで納付する。 |
軽自動車税 | 毎年4月1日現在で軽自動車を持っている人等 |
日本では、誰もが何らかの公的医療保険に加入する制度がとられています。宇都宮市内に住み、外国人登録をしていて1年以上日本に滞在する見込みのある人は、国民健康保険に加入します。
保険に加入することで、医療機関で受診した際に医療費の30%が自己負担となりますが、保険に加入していない場合は、医療費の全額が自己負担です。
ただし、国民健康保険で受けられる医療は、診察、治療、処方箋、在宅医療や看護、入院や看護などです。
加入できない人 |
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すでにほかの公的医療保険(職場の健康保険)に加入している人とその扶養家族 生活保護を受けている人 在留資格のない人および在留期限を過ぎている人 在留資格が「短期滞在」などの人 在留期間が1年未満の人(ただし就学や研修などで1年以上日本に滞在すると認められている人は加入できます。その場合は、滞在期間を確認できる証明書が必要です。) |
届け出るとき | 期間 | 届け出先 | |
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加入するとき | 宇都宮市に外国人登録をしたとき 勤め先の健康保険(被用者保険)をやめたとき 生活保護を受けなくなったとき 子どもが生まれたとき 新たに1年以上の在留資格が許可されたとき |
14日以内 | 宇都宮市 保険年金課 028-632-2320 |
やめるとき | 宇都宮市から転出するとき 1年以上の間日本を出国するとき (出国する前に連絡する必要があります) 勤め先の健康保険に加入したとき 生活保護を受けたとき 死亡したとき 在留資格が切れたとき |
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その他 | 外国人登録証明書の記載内容が変わったとき 世帯員や住所が変わったとき 保険証の紛失などで再発行するとき |
納税義務者 | 世帯主 | |
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保険税 | 40歳未満の人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分 |
40歳から64歳までの人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分 | |
65歳以上の人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分 (介護保険料は別途高齢福祉課より通知します) |
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納め方 | 納付書 | 市指定の金融機関か市役所、各地区市民センター・出張所、各地域自治センターの窓口で支払う。 |
口座振替 | 通帳と通帳印、保険証(または納付書)を持って、口座のある金融機関、郵便局へ申し込む。 | |
納期 | 毎年7月末日から2月末日までの年8回 | |
給付 | 病気やけがで、国民健康保険を使って治療したとき、医療費の30%が自己負担です。また、加入している人が出産や死亡したときは、給付金が支給されます。 ただし、以下の場合は給付されません。
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