
日本に滞在する外国人は、在留資格の範囲内で活動することができます。在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、資格外活動の許可などは東京出入国在留管理局宇都宮出張所で行ってください。
問い合わせ | 東京出入国在留管理局宇都宮出張 |
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場 所 | 宇都宮市本町4-15 NIビル1階 |
電 話 | 028-600-7750 |
受付時間 | 9:00~16:00(土・日・祝日を除く) | その他 | 出入国在留管理庁ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/ |
日本に90日を超えて滞在する中長気滞在者と日本で生まれたその子どもは、住んでいる市の市役所で住民登録をしなければなりません。
【問い合わせ】 宇都宮市役所 市民課 028-632-2271
●link●暮らしの便利帳“住民登録”(日本語以外の言語はp.13~p.15を見てください)
日本では、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入し、保険料を支払います。外国人も、住民登録をしている人が対象になります。加入手続きや支払い方法は、次の通りです。
ただし、働いている人は、職場の厚生年金等に加入します。加入手続きは、会社が行いますので、必要ありません。
加入手続き | 宇都宮市役所 保険年金課 028-632-2327 |
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保険料 | (令和2年度) 1か月 16,540円 |
支払期限 | 翌月の末日 |
支払方法 | 口座振替、クレジットカード、金融機関、郵便局、コンビニ |
年金保険料を10年以上納めた人は、65歳から「老齢年金」を受けることができます。
短期滞在で年金を受ける資格を満たさずに帰国する外国人には、脱退一時金制度があります。保険料の納付が6か月以上あることなどの条件があり、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することが必要です。
問い合わせ | 電 話 |
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宇都宮東年金事務所 | 028-683-3211 |
宇都宮西年金事務所 | 028-622-4281 |
日本の税金は、国税と地方税からなっていて、地方税の主なものは次の通りです。
種類 | 対象 | 納付期日 | 納付方法 |
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市民税 | 前の年に働いて給料をもらっていた人で、1月1日現在で市内に住所がある人 | 6、8、10、1月末日 | 納税通知書および納付書を持って市役所や金融機関で納付する。 |
県民税 | 1月1日現在で県内に住所がある人 | ||
自動車税 | 毎年4月1日現在で自動車を持っている人等 | 5月末日 | 納税通知書を持って、口座振替、コンビニで納付する。 |
軽自動車税 | 毎年4月1日現在で軽自動車を持っている人等 |
【問い合わせ】宇都宮市役所 税制課028-632-2184
●Link●市税のしおり
日本では、誰もが何らかの公的医療保険に加入する制度がとられています。住民登録をしていて3ヶ月を超えて日本に在留することを認められている外国人は、次の場合を除き、すべて国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険に加入できない人 |
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届け出るとき | 期間 | 届け出先 | |
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加入するとき |
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14日以内 | 宇都宮市 保険年金課 028-632-2320 |
やめるとき |
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その他の届け出 |
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国民健康保険税は、世帯単位で計算され、世帯主の人が納税義務者になります。
また、所得金額や世帯員の人数などを基礎にして計算されます。
被保険者 | 保険税の計算の方法 | |
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保険税 | 40歳未満の人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分 |
40歳から65歳未満の人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分 | |
65~74歳の人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分 (介護保険料は別途高齢福祉課より通知します) |
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納め方 | 納付書 | 市指定の金融機関か市役所、各地区市民センター・出張所の窓口で支払う。 |
口座振替 | 通帳と通帳印、保険証(または納付書)を持って、口座のある金融機関、郵便局へ申し込む。 | |
納期 | 毎年7月末日から2月末日までの年8回 |
医療費の自己負担割合 | 病気やけがで、国民健康保険を使って治療したとき、医療費の20%又は30%が自己負担です。 |
給付制度 |
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保険対象外の治療 | 正常な妊娠・出産、歯列矯正、美容整形、健康診査、仕事上や交通事故によるけが |
問い合わせ | 保険年金課 |
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電話 | 028-632-2320 国保加入・脱退・国保税 |
028-632-2316 保険給付 |