福祉
児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした国の制度です。(平成24年3月までの子ども手当に代わる制度です。)
児童手当は、日本国内に住んでいる人で、国内で中学校修了前の児童を自分の収入で育てている人に支給されます。
平成24年6月からは所得制限が導入され、所得制限限度額以上の受給者は、児童の年齢に関係なく手当が月額5,000円になります。
受給者 | 国内に居住していて(留学の場合は国外居住も可)、中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人 | ||
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手当の金額 | 所得制限額未満の場合 | 0歳から3歳未満 | 月額15,000円 |
3歳から小学校修了前 | (第1子・第2子)月額10,000円 (第3子以降)月額15,000円 |
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中学生 | 月額10,000円 | ||
所得制限額以上の場合 | 月額5,000円 | ||
手当支給日 | 平成24年6月15日(4月分・5月分) 平成24年10月15日(6月分から9月分) 平成25年2月15日(10月分から1月分) |
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申請に必要なもの | 印鑑(認印可) 受給者名義の普通預金通帳 受給者の健康保険証のコピー(ただし、国民健康保険加入者は不要) 子どもが宇都宮市外に住んでいる場合は、その子どもの属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票 平成24年1月2日以降に宇都宮市に転入した人は、平成24年度の所得証明書(後日提出可) |
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申請受付窓口 | 子ども家庭課、各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所 |
問い合わせ | 宇都宮市 子ども家庭課 |
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電 話 | 028-632-2387 |
児童扶養手当
父母が離婚したり、父母の一方が死亡、あるいは父母の一方に重度の障害があるとき、生活の安定と自立を促進し児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育している父や母または養育者に手当が支給されます。所得制限があります。
受給者 | 児童(18歳に達した年度末)を養育している父、母または養育者で、下記の場合。 父母が離婚した 父または母が死亡した 父または母が一定程度の重度の障害の状態にある 父または母の生死が明らかでない その他(父または母が1年以上遺棄している、父または母が1年以上拘禁されている、母が婚姻によらずに生んだなど) |
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手当の金額 | 児童1人の場合:所得に応じて、月額41,430円から9,780円まで 児童2人の場合:5,000円加算 以下1人増えるごとに:3,000円加算 |
手当支給日 | 平成24年8月15日(4月から7月分) 平成24年12月14日(8月から11月分) 平成25年4月15日(12月から3月分) |
申請に必要なもの | 請求者及び該当する児童の戸籍謄本、住民票など |
問い合わせ | 宇都宮市 子ども家庭課 |
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電 話 | 028-632-2387 |
児童福祉手当
宇都宮市内に住所がある人で、下記の場合、中学生までの子どもを育てている父または母(または親戚・知人)に支給されます。所得制限があります。
受給者 | 中学生までの子どもを養育している父母、親戚または知人で、下記の場合。
父母が離婚した 父母の一方に障害がある 父母の一方が1年以上行方不明 父母の一方が法令により1年以上拘禁されている 父母の一方が病気で1年以上入院している 母が婚姻によらずに子を生んだ=未婚の母子 |
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手当の金額 | 児童1人につき、月額3,000円 |
手当の支給 | 3月中旬(12月から2月分) 6月中旬(3月から5月分) 9月中旬(6月から8月分) 12月中旬(9月から11月分) |
条件 | 受給者に、市民税の所得割が課税されている場合は、支給が停止されます。 |
問い合わせ | 宇都宮市 子ども家庭課 |
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電 話 | 028-632-2387 |
遺児手当
宇都宮市内に住所がある人で、父母の一方または両方が死亡した場合、中学生までの子どもを育てている父または母(または親戚・知人)に支給されます。所得制限があります。
受給者 | 父母の一方または両方が死亡した中学生までの子どもを養育している父母、親戚または知人。 |
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手当の金額 | 児童1人につき、月額3,000円 |
手当の支給 | 3月中旬(12月から2月分) 6月中旬(3月から5月分) 9月中旬(6月から8月分) 12月中旬(9月から11月分) |
条件 | 受給者に、市民税の所得割が課税されている場合は、支給が停止されます。 |
問い合わせ | 宇都宮市 子ども家庭課 |
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電 話 | 028-632-2387 |
障がい児福祉手当
宇都宮市内に住所がある人で、精神や身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする児童に支給します。所得制限があります。
受給者 | 満20歳未満の次のような状態の児童。 身体障がい者手帳の1級または2級の一部に該当する児童。 療育手帳のA1の方(知能指数がおおむね20以下)。 身体障がい者手帳の2級(障がいの程度による)と療育手帳のA2(知能指数がおおむね35以下)の合併障がい者。 その他、診断書により上記各号と同程度以上の障がいがあると認められた児童(心臓、呼吸器、じん臓、肝臓、血液などの内部疾患)。 |
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手当の金額 | 月額14,280円 |
手当の支給 | 2月(11月から1月分) 5月(2月から4月分) 8月(5月から7月分) 11月(8月から10月分) |
条件 | 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が基準額以上の場合は、支給されません。 |
問い合わせ | 宇都宮市 子ども家庭課 |
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電 話 | 028-632-2387 |
母子寡婦福祉資金貸付
母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため貸し付ける資金です。この貸付制度には、修学、修業、生活、住宅、医療介護などの種類があります。詳しくは、窓口へ問い合わせてください。
問い合わせ | 宇都宮市 子ども家庭課 |
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電 話 | 028-632-2387 |
介護保険
65歳以上の人全員と40歳から64歳までの医療保険(健康保険組合、政府管掌健康保険、国民健康保険)に加入している人が被保険者(加入者)となって保険料を支払うと、介護が必要と認定されたときに費用の1割を負担することで介護サービスが利用できる社会保険制度です。
介護サービスには、ホームヘルパーが自宅を訪問して食事などの介護や日常生活の援助を行ったり、施設に通って入浴や機能訓練などを行う「居宅サービス」と、施設に入所し日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などの世話を行う「施設サービス」があります。
介護サービスを受けるためには、介護が必要であるという「要支援・要介護」の認定を受けます。認定は、高齢福祉課、各地域自治センター、各地区市民センターや出張所で介護保険被保険者証または医療保険証を添えて申請することができます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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加入する人 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
保険料 | 所得や市民税の課税状況、住民票上の世帯構成などに応じて7段階に分かれます。 | 加入している医療保険の算定ルールに従って決まります。 |
保険料の納め方 | 原則受給している年金から差し引かれますが、差し引きできない人は納付書などによる納付となります。 | 加入している医療保険料と一緒に納めます。 |
問い合わせ | 宇都宮市 高齢福祉課 |
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電 話 | 028-632-2903 |
生活保護
病気などの理由で収入や貯金がなくなり生活が困難になった人に、経済面で援助をします。
生活保護には、生活、教育、住宅、医療、介護などの援助があります。
保護を受けるには、さまざまな条件がありますので、市の窓口に相談してください。
問い合わせ | 宇都宮市 生活福祉第1課・第2課 |
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電 話 | 028-632-2105 または 2468 |
生活資金の貸付
経済的に困っている人が、生活にかかわる資金が必要なときに、社会福祉資金や生活福祉資金の貸付制度があります。
貸し付けには、永住している人や連帯保証人が必要などの条件がありますので、宇都宮市社会福祉協議会の窓口に相談してください。
問い合わせ | 宇都宮市社会福祉協議会 |
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電 話 | 028-636-1215 |